TOP > 違約金が高い家庭教師センター
家庭教師センターの中には、契約期間中に家庭教師の契約を打ち切りたい場合、違約金がかかることがあります。これにより、家庭教師契約を解約したいけれども、違約金が高いので解約しにくく、結局ずっと契約を続ける羽目になるといったこともありえます。
はっきりいって、家庭教師の先生には当たりはずれがあります。
誠実・熱心・優秀な先生もいれば、いい加減な先生もいます。
理想としては、もしも希望に沿わない先生にあたってしまっても途中で解約したり、
先生を替えてもらえるようなシステムの家庭教師センターで契約するのがよいでしょう。
そういった意味でも、解約時に違約金が発生する家庭教師センターよりは、
途中解約しても一切お金のかからない家庭教師センターを選ぶのがベターです。
※尚、一昔前は、エステや英会話、家庭教師などの違約金が法外に高い業者が多かったのが問題視され、1999年に訪問販売法が改正され、家庭教師の場合、違約金の上限がに以下のように定められました。
訪問販売法で定められている、違約金の上限(2008年6月現在)
- | 1ヶ月の授業料が5万円以下 | 1ヶ月の授業料が5万円超 |
訪問販売法に拠る違約金上限 | 1ヶ月の授業料まで | 5万円まで |